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一昨日(9日)、厚生労働省が全国の都道府県労働局長宛に、
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督職の
明確な判断基準を通達した(厚生労働省・報道発表資料にリンク)。
通達に示された“このような要素があると管理監督職とは言えない”
とされたポイントをまとめてみると、
(1)アルバイト・パートの採用・解雇についての権限がない
(2)部下の人事考課が職務内容に含まれていない
(3)自身の労働時間に関する裁量がほとんどない
といった点が挙げられる。
種々の報道にもあるように、
今回の通達の対象となる小売・飲食業などの店舗で働く店長や、
店長に準ずる立場にあるマネージャー・リーダークラスの方々の多くが、
“法的には”管理監督職ではない、と扱われることとなる。
会社からは管理監督職であるとされ、相応の権限を委譲されないまま、
長時間労働・低賃金という過酷な労働条件で働いている方にとっては、
朗報と言っても良い判断だろう。
だからと言って、彼ら、店舗を実質的に切り盛りしている店長たちに、
残業代をきちんと支払えば、問題が解決するということではないと思う。
通達に示された要素を満たす(法的に管理監督職ではない)としても、
現実問題、店舗の経営責任を担っているのは彼らである。
お店で働く多くのアルバイト・パート従業員たちから見れば、
彼らが現場の管理監督職でなければ、安心して働くことはできないだろう。
法的な解釈はどうあれ、現場においては管理監督職の責務を、
今後も果たしていかなければならないのが、彼らの務めとなるはずだ。
となると、通達の対象となる企業は(サービスの質を落とさずに)、
店長たちの労働環境を改善していくと同時に、彼らを管理するのではなく、
しっかりとお店を経営してもらうために、相応の権限委譲を図っていかなければ
ならないと思う。
そして、「我が社の店長とは一体何をする人なのか?」、
その責任と権限を明確にし、全社レベルで共有を徹底する必要があろう。
一昨日(9日)、厚生労働省が全国の都道府県労働局長宛に、
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督職の
明確な判断基準を通達した(厚生労働省・報道発表資料にリンク)。
通達に示された“このような要素があると管理監督職とは言えない”
とされたポイントをまとめてみると、
(1)アルバイト・パートの採用・解雇についての権限がない
(2)部下の人事考課が職務内容に含まれていない
(3)自身の労働時間に関する裁量がほとんどない
といった点が挙げられる。
種々の報道にもあるように、
今回の通達の対象となる小売・飲食業などの店舗で働く店長や、
店長に準ずる立場にあるマネージャー・リーダークラスの方々の多くが、
“法的には”管理監督職ではない、と扱われることとなる。
会社からは管理監督職であるとされ、相応の権限を委譲されないまま、
長時間労働・低賃金という過酷な労働条件で働いている方にとっては、
朗報と言っても良い判断だろう。
だからと言って、彼ら、店舗を実質的に切り盛りしている店長たちに、
残業代をきちんと支払えば、問題が解決するということではないと思う。
通達に示された要素を満たす(法的に管理監督職ではない)としても、
現実問題、店舗の経営責任を担っているのは彼らである。
お店で働く多くのアルバイト・パート従業員たちから見れば、
彼らが現場の管理監督職でなければ、安心して働くことはできないだろう。
法的な解釈はどうあれ、現場においては管理監督職の責務を、
今後も果たしていかなければならないのが、彼らの務めとなるはずだ。
となると、通達の対象となる企業は(サービスの質を落とさずに)、
店長たちの労働環境を改善していくと同時に、彼らを管理するのではなく、
しっかりとお店を経営してもらうために、相応の権限委譲を図っていかなければ
ならないと思う。
そして、「我が社の店長とは一体何をする人なのか?」、
その責任と権限を明確にし、全社レベルで共有を徹底する必要があろう。