5月1日に新しい会社法が施行されました。

私がよく耳にするのは、

・今後、有限会社は設立できない
・有限会社に代わる会社形態として、
 LLC(合同会社)やLLP(有限責任事業組合)が新設される
・株式会社であれば1,000万円、有限会社であれば300万円の資本金がなければ
 会社を設立できないことを定めた最低資本金制度が廃止される
 
といった内容です。
起業を志す人にとっては歓迎すべき改正なのでしょう。

また、昨日の日経新聞のコラム「大機小機:会社法の本質はシンプル」によると、
新会社法では取締役の自由度が拡大し株主の権限は低下する。
それだけに、経営の情報開示や内部統制システムの開示が強く求められる。
とのことでした。公開企業にとってもインパクトの大きい改正のようです。

当初、私はこの新会社法にさほど注意を払っていませんでした。
しかし調べてみると、当社に限らず相対的に規模の小さい起業にとっても、
少なからぬ影響がありそうな内容も盛り込まれています。

例えば、取締役の人数。
株式会社には最低三名いなければならないという改正前の規定がなくなり、
取締役は最低一名いればいいことになりました。

公開企業だけではなく、
今後、定款の見直しを検討する中小企業が増えてくるかもしれません。

会社というものは社会的に開かれた存在である。
会社法の内容を確認するにつけ、その責任の重さを実感させられます。